最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1001 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阪上健の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、収賄罪の規定にいう公務員の職務に関しというのは、公務員が法令に規定
された職務上の権限を行使しないという不作為に関する場合も含むと解するのが相
当であるから、市議会議員である被告人が、市議会において市当局者に対し市の事
務に関する事項について質問をすることを差し控えるように依頼する趣旨のもとに
提供された金員を収受したという本件所為につき、刑法一九七条一項(昭和五五年
法律第三〇号による改正前のもの)にいう公務員の職務に関し賄賂を収受した罪に
あたるとした原判断は結論において正当である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五八年一二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
- 1 -